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任意売却は連帯保証人にも迷惑がかかる?

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もくじ

債務者(住宅ローンを申し込んだ契約者)が住宅ローンを支払えなくなったとき、連帯保証人にも返済義務が生じるために大きな迷惑をかけることになります。こちらでは、連帯保証人の責任範囲や、任意売却という解決策を選択することで連帯保証人に与える負担や影響を紹介していきます。

住宅ローンにおける連帯保証人の責任範囲

主債務者が住宅ローンを滞納した場合、連帯保証人にも返済義務が生じます。債権者(金融機関)は、主債務者(ローンを申し込んだ契約者)でも連帯保証人へでも返済請求ができるため、連帯保証人の責任は債務者と同格と考えているほど重いものです。それは、連帯保証人に下記の3つの権利がないからです。

  1. 催告の抗弁権がない:債権者(金融機関)は、主債務者、連帯保証人どちらにも返済を請求することができる権利がある。つまり、連帯保証人は、債権者に主債務者だけに返済を請求するように主張できない。
  2. 検索の抗弁権がない:たとえ主債務者の返済能力や資産がある場合でも、連帯保証人は、債権者に対し主債務者への請求を主張する権利がない。
  3. 分別の利益がない:連帯保証人が複数人いる場合であっても、各連帯保証人が主債務者の住宅ローンを全額弁済しなければならない。人数分を均等に債務を支払うことを主張できない。

任意売却による連帯保証人への影響

任意売却は住宅ローンが支払えないときの解決策であるため、主債務者が支払いを滞納した時点で銀行は連帯保証人に支払い請求を催促できることになります。こちらでは、住宅ローンを滞納したときに連帯保証人に与える負担と、任意売却を選んだときの影響について解説していきます。

住宅ローンを滞納している時点で、督促状が送付されている

連帯保証人は債務者とほとんど同等の支払い義務を負っているため、主債権者が住宅ローンを滞納した時点で、銀行は連帯保証人に支払いの督促を送付します。そのため、主債務者が住宅ローンを滞納した時点で、既に連帯保証人に迷惑をかけることになります。

任意売却は、債権者と債務者が住宅ローンの残債について話し合いをしながら進める方法です。交渉次第で連帯保証人への請求を止めることができるため、負担を軽減することができるでしょう。

連帯保証人の信用情報にも傷がつく可能性がある

住宅ローンの滞納が通常3カ月続けば、信用情報機関に金融事故として登録されてしまいます。これが、世間一般に呼ばれる「ブラックリスト」です。住宅ローンの連帯保証人は、主債務者と同等の支払い義務が生じるため、主債務者が1回でもローンの支払いを滞納したら銀行は連帯保証人にも催促状を送付します。こういった催促が続けば、連帯保証人も信用情報機関に金融事故を起こしたとして記録されてしまうのです。

一度記録されてしまえば連帯保証人も新規ローンの申し込みやクレジットカードを作成する際の審査の照会に通ることが一定期間できなくなります。

自己破産する場合、連帯保証人の負担はもっと大きくなる

住宅ローンの金融債務を整理する方法として、連帯保証人に最も迷惑をかけてしまうのが「自己破産」という選択です。

自己破産の手続きをすれば、主債務者は免責決定を受けて支払い免除されますが、連帯保証人の返済義務が免除されるわけではないため、残債は全て連帯保証人が負うことになります。

任意売却という方法を選択して実際に売却できれば、売却後の残債は競売に比べて少なくなるうえ、銀行との残務支払いを分割にしてもらうなどの交渉が可能です。そうなれば、自己破産せざるを得ないケースが少なくなります。

連帯保証人に迷惑を掛けたくないなら任意売却

住宅ローンを支払えなくなった場合、債務者本人にとっても連帯保証人に対してもおすすめできる方法が任意売却です。任意売却には、以下のようなメリットがあります。

  • 市場価格に近い価格で売却できる可能性が高い(競売の場合は3割~5割安になる可能性も)
  • 一括返済しなければならない残債を分割にしてもらえる
  • 交渉次第で引越し費用を残すことができる
  • 連帯保証人への請求を止めるよう依頼できる

住宅ローンを返済できず、そのまま何の手段もとらなければ連帯保証人に主債務者と同様の大きな負担を強いることになります。主債務者にとっても、抵当住宅が競売にかけられれば家は安く買い叩かれるため、デメリットしかありません。

任意売却の際は連帯保証人の同意が必要

任意売却を行うには、連帯保証人の同意が必要となります。ローンの支払いは連帯保証人は債務者と同等の義務を生じているため、任意売却完了しても債務が残る場合は連帯保証人にも支払い義務が存在します。そのため、事前の了承と協力が必要なのです

しかし、連帯保証人の中には任意売却がどのような手段なのかがわからず、同意を渋る人もいるかもしれません。住宅ローンを払えない状況と今後の流れ、任意売却という方法と競売の違いなどを説明して理解してもらうようにしましょう。

連帯保証人は辞められる?

他人の借金を背負う可能性のある連帯保証人という立場を理不尽に感じる人もいるでしょう。しかし、一度連帯保証人として契約した場合、連帯保証人の気持ちや立場に変化が生じても基本的にやめることはできません

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※北海道住宅ローン救済センターのサイトは閉鎖されているようです。(2022年1月追記)

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