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自己破産をする前に任意売却をしたほうがいい?

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もくじ

自己破産を考える際、住宅の扱いは重要な決断です。任意売却と自己破産の違いや、適切なタイミングについて詳しく解説します。

任意売却と自己破産の基礎知識

任意売却と自己破産は、どちらも借金の返済が難しくなった場合に取られる手段です。特に住宅ローンが支払えなくなった場合、これらの選択肢を検討することがよくあります。しかし、どちらを選べばよいのか、悩む方は少なくありません。それぞれの特徴をしっかり理解し、自分の状況に合った方法を選ぶことが大切です。

ここでは、任意売却と自己破産の基本的な仕組みや違いを解説し、どちらを選ぶべきか判断するためのコツを紹介しています。

任意売却とは

任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった際に、債権者である金融機関と相談して自宅を売却する方法です。

任意売却とは、債権者の同意を得て、不動産を市場価格で売却し、その代金で債務を返済する手続きです。通常、住宅ローンの返済が難しくなった際に選ばれる手段で、競売を避ける目的があります。競売では市場価格よりも低い値段で物件が売却されることが多いため、任意売却を選ぶことで、より高い価格で売却できる可能性があり、その結果、借金の返済負担を減らせる点がメリットがあります。

任意売却のもう一つの大きなメリットは、売却後の引っ越しのタイミングを調整しやすい点です。競売では売却後すぐに立ち退きを求められることが多いのに対し、任意売却の場合は家族の生活を考慮し、計画的に次の住居への移行ができます。また、債権者との合意が得られる場合、一定の条件で売却後の残債についても減額が認められるケースがあります。

しかし、任意売却には債権者の同意が必要で、全てのケースで実行可能というわけではありません。早めの相談と準備が成功の鍵となります。また、債務を完全に返済できない場合は、売却後に残る債務の処理が課題となるため、慎重な判断が必要です。

自己破産とは

自己破産は、借金の返済ができなくなった場合に、裁判所に申請し、債務を法的に免除してもらう手続きです。裁判所に自己破産を申し立て、審査を経て条件が整えば、借金の一部または全額が免除される可能性があります。自己破産は大きく分けて、「同時廃止」と「管財事件」の2つの種類に分類されます。

「同時廃止」とは、債務者に処分するべき財産がほとんどない場合に適用される手続きです。管財人が選任されることはなく、比較的短期間で手続きが終了します。

一方で、「管財事件」は債務者に一定の財産がある場合に行われる手続きで、裁判所が選んだ管財人が財産を管理し、それを処分して債権者に配当します。自宅やその他の高額な財産を持っている場合、多くは管財事件として処理されることになります。

自己破産の主なメリットは、借金から解放され、生活再建のチャンスが得られる点です。しかし、デメリットとして信用情報に大きな傷がつき、5年から10年程度は新たな借り入れやクレジットカードの発行が難しくなります。また、一定の財産を失うリスクもあります。任意売却と比べて自己破産はより深刻な影響を伴うため、事前に専門家と相談するようにしましょう。

任意売却のタイミングは自己破産前?自己破産後?

任意売却を行うタイミングとしては、一般的には自己破産を申請する前に実施するのがよいとされています。

自己破産の手続きが始まると、すべての財産が管財人によって管理されるため、自己破産後に自宅を任意売却することは困難になるもの。自己破産前に任意売却を進めておけば、競売にかけられるリスクを避けることができ、債権者とも条件交渉が可能です。

自己破産後に任意売却を行う場合、すでに裁判所の管理下にあるため、売却の自由度が大きく制限されます。そのため、少しでも有利な条件で自宅を売却し、借金を減らすためには、自己破産前に任意売却を検討することが望ましいのです。

自己破産前に自宅の任意売却を済ませておくメリット

同時廃止で済めば予納金や管財人との面談が不要になる

自己破産を申請する際、財産の有無によって「同時廃止」と「管財事件」のいずれかの手続きが適用されます。

自宅を任意売却して財産を処分しておくと、管財人が関与しない同時廃止で済む可能性が高くなります。これが認められると、通常40万円(少額管財では20万円)の予納金が不要になり、自己破産にかかる費用を大幅に削減することができます。

また、管財人との面談や財産調査といった手続きも不要になり、時間的・精神的な負担が軽減されるのも大きなメリットです。

競売を回避できる

自宅が競売にかけられると、物件情報がインターネットや公的機関に公開され、プライバシーが侵害される可能性があります。また、競売では通常、市場価格の7割ほどでしか売れないため、住宅ローンの残債が大きく残ることが予想されます。一方、任意売却を自己破産前に行えば、競売を避け、より高い価格で家を売却できる可能性が高まります。これにより、売却後に残る借金を少なくでき、再建の足掛かりを整えやすくなるでしょう。また、競売ではできない引越し代の交渉も可能です。

売却代金が余れば引越し代や破産費用に充てられる

自宅を任意売却した場合、売却代金はまず住宅ローンや担保付きの債務に充当されますが、もし売却価格がローン残高を上回った場合、その余剰金をさまざまな費用に充てられます。

たとえば、引越し代や最低限の生活費、さらには自己破産を依頼する弁護士の費用に使用できるため、自己破産後の生活再建がスムーズになります。ただし、この余剰金はあくまでも生活に必要な範囲内で利用する必要があり、他の債権者への偏った返済や家族・親族への贈与に使ってしまうと、免責不許可事由として自己破産が認められない可能性があります。余剰金が生じた際には、その利用に慎重な判断が求められます。

自己破産前に任意売却を検討する際の注意点

自己破産を避けるために任意売却を選ぶかどうかは、個々の状況に応じて判断する必要があります。まず、最も重要な要因は借金の総額です。任意売却をしてもなお多額の借金が残る場合、自己破産が避けられないことがあります。一方、任意売却で債務が大幅に減少し、他の返済手段が見込める場合は、自己破産を回避できる可能性があります。自分の返済能力と借金の総額を慎重に見極めましょう。

次に、家族への影響も重要な判断材料です。自宅を手放すことで、家族全員に大きな影響を与えてしまいます。引っ越し先や新しい生活環境の確保が課題となるため、家族全員が納得した上で進める必要があります。また、家を売却して得られる金額によっては、家族の将来に影響を与える可能性もあるため話し合いは不可欠です。

任意売却による信用情報への影響を軽減したいと考える場合もあります。自己破産は、信用情報に重大な影響を与え、長期間にわたって新たな借り入れが難しくなりますが、任意売却であればその影響を最小限に抑えられる可能性があります。将来的に再び住宅ローンを組むことや、クレジットカードの利用を検討している場合、任意売却の選択肢は大切です。

まとめ

任意売却を行うことで、一定の財産を維持できる場合があります。自己破産では、ほとんどの財産が処分されてしまいますが、任意売却を先に行えば、自己破産後に残る財産の調整が可能になります。これにより、生活再建の際に有利な状況を作り出すことができるかもしれません。任意売却を検討する際は、早めに専門業者へ相談し、自分に最適な解決策を見つけることが成功への鍵となります。

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