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任意売却と一般売却の違い

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もくじ

住宅を購入する際、多くの方が利用される住宅ローン。
長い場合だと35年ものローンを組むことになりますが、35年間もの間想定通りに収支状況になるかどうかは分かりません。
住宅ローンの返済が難しくなってしまった場合、競売にかけられてしまうことを避けるための手段として「任意売却」があります。
ここでは自らで対応を行うため残債務の返済スケジュールなども交渉する余地を残した債務処理の方法である「任意売却」と、「一般売却」との違いについて紹介します。

一般売却とは

通常、住宅ローンを借り入れる際には購入の対象となる住宅を担保に借り入れを起こします。
そのため住宅ローンを完済するまではその住宅を勝手に売却したりすることはできませんが、自らの意思で売却を行うことを「一般売却」といいます。
とはいえお金の貸し手である金融機関が損をするわけにはいきませんから、大前提として債権者の同意を得る必要はあります。
債権者からすると貸したお金をすべて回収できればよいわけなので、住宅ローンの残債が残らない場合においてこの「一般売却」を行うことが可能です。
住宅ローンを全て返しきることが前提の売却方法ですので、その過程において債権者からの制限を受けることがないという点が最大の特徴です。

任意売却と一般売却の違い

売買に関する条件

通常の売買契約は売り手と買い手に同意があれば実行できますが、任意売却においては担保権者である債権者が条件に納得しなければ売買契約の内容を決めることができません。
一方で一般売却であれば債権者からの制限が入ってくることがないため、自由な条件で売買契約の内容を検討することができます。
誰に売るかなどについても自分の意思で決められるのが一般売却のメリットです。

時期や価格

住宅の売買において重要なポイントとして、金額と引き渡し時期があります。
任意売却においてはできる限り高い金額で売却し残債を圧縮しなければならないので、売買価格決定も債権者の同意が必要です。
さらには売買時期・引き渡し時期についても債権者の同意が必要になるなど、任意売却ではさまざまな制限がかけられることになります。
しかし一般売却においては残債がなくなることが大前提ですが、全てを自分の意思で決定することが可能です。

引っ越し費用・その他諸費用

任意売却の前提としては「住宅ローンの返済が難しい場合」ですので、売買にかかる諸費用や売却後の住居などの諸費用についても不安が残るはずです。
そのため任意売却を行った際、債権者が同意した場合に限りですが引っ越し費用や売却にかかる諸費用を債権者に負担してもらえる場合があります。
一方で一般売却の場合は残債一括返済できる資金があることが前提ですので、このような措置を受けることはできません。
また、任意売却を行った場合には住宅ローンの滞納が信用情報に記録されることにもなりますが、一般売却では信用状況に影響はありません。

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※北海道住宅ローン救済センターのサイトは閉鎖されているようです。(2022年1月追記)

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