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競売開始決定通知書とは?

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もくじ

住宅ローンを放置し続けていると裁判所から「競売開始決定通知書」は郵送されます。このページでは競売開始決定通知書とは何か、放置するリスクなどを分かりやすく解説するのでチェックしてください。

競売開始決定通知書とは

住宅ローンの返済が数か月以上滞れば、競売開始決定通知書が届きます。これは債権者が裁判所に申し立てることで、担保となった不動産の競売を開始する旨を不動産の所有者に報告する書類です。住宅ローンの支払いが難しく、返済の期待が難しいと判断されたとき、債権者は不動産担保を現金化することで返済に充てます。つまり法令に則って担保を現金化する手続のことを「競売」と呼び、競売開始決定通知書が届いた後は競売の準備が着実に進んでいくでしょう。

そもそも競売とは?

「競売」という言葉を聞いたことがあると思いますが、実際どのようなものなのか詳しく知っている方は少ないかもしれません。競売とは債権者が担保となる財産を合法的な手段で現金化する方法の一つです。競売にかけられれば、幅広く買い手を集い最も高値を付けた方に売却するオークション方式が採用されます。

  • 参加者一同が会場に集まり競り売りするケース
  • 一定の期間を設けて参加者が一度入札を行い、期間終了時に結果を発表するケース

上記の2つの方法があり、不動産の場合は期間入札が行われることがほとんどです。競売の状況などの連絡は、基本的に裁判所を介して書面が郵送されます。

競売開始決定通知書を放置した際のリスク

裁判所から書類が届いたとしても、どうしたら良いのか分からず放置する方もいます。また仕事などで忙しく対応できないと判断する方もいるかもしれませんが、競売開始決定通知書を放置するのは絶対にNG行為です。もし放置してしまえば競売の手続きが粛々と進められてしまい、担保となる不動産物件が売却されてしまいます。競売は債務者の承諾を得ることなく進められるので、もし放置してしまえば自動的に売却されてしまうのです。もし入居しているとしても強制的に退去させられます。

もしマイホームに住み続け、競売を避けたいと考えているのであれば、競売開始決定通知書を放置してはいけません。しっかりと通知書の内容を確認し、早めに対処する必要があります。

競売開始決定通知書到着からの猶予期間は?

競売開始決定通知書が届いた後に、どのくらいの猶予期間があるのか気になる点でしょう。競売は裁判所を介して行われるので、法令遵守で適切に進められます。競売開始決定通知書が自宅に届き、不動産の売却・引き渡しが求められる期間は半年~8か月ほどです。もし競売を避けたいのであれば、競売開始決定通知書が届いて4か月~半年ほどで対処しなければなりません。もし猶予期間を過ぎてしまい、強制退去が行われればマイホームを取り戻すのは困難でしょう。

競売を回避できる任意売却

どうしても競売を避けたい場合には、債権者に競売を取り下げてもらう必要があります。そのためには債権者に返済の方法を提示し、同意を得なければなりません。その方法の一つが任意売却です。

任意売却とは債権者の許可を得た上で不動産を売却する方法のことで、競売よりも高値で売れる可能性が高いでしょう。また債権者との交渉によっては引っ越し代などの費用が捻出できることもあり、スケジュールも自身の都合で調整しやすいメリットがあります。

競売は債権者・所有者の双方にとって精神的だけでなく、経済的にも負担の大きな方法です。たとえ競売で不動産を売却できたとしても、借金の残高がゼロになるとは限りません。任意売却と競売は不動産を売却する点では同じように感じますが、売却額や精神面などで大きな違いがあると言えます。

任意売却を考えるならプロに相談

競売にかけられてしまうと物件の情報がオープンになってしまうので、周囲に借金トラブルを知られてしまう可能性があります。しかし任意売却であれば、周囲に知られる可能性はあまりありません。もし任意売却で借金トラブルを解消したいと考えているなら、まずは任意売却の経験が豊富な不動産会社に相談することが大切です。任意売却の手続きや交渉にはプロのサポートが欠かせません。そのため一人で借金の悩みを抱え込まずに、プロのサポートを受けましょう。

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※北海道住宅ローン救済センターのサイトは閉鎖されているようです。(2022年1月追記)

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